高齢者虐待防止のための指針

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
当法人の各事業所では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

1. 身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

2. 介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

3. 心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

4. 性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。

5. 経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって、毎月開催する代表者会議内に「虐待防止委員会」を設置します。また、虐待発生防止等をより推進していくため、事業所ごとに下記の会議にて取り組みするものとします。

事業所名 会議・委員会名 主な役割
施設全体 代表者会議内「虐待防止委員会」 指針の整備、職員への周知、研修、虐待発生の対応、通報
特別養護老人ホームさわやかアイリス
短期入所生活介護さわやかアイリス(併設)
リーダー会議及びグループ会議 ・虐待防止研修に関すること
(年2回以上開催)
・職員への周知
・虐待予防、早期発見の取り組み
・虐待の原因分析と再発防止
特別養護老人ホームさわやかアイリス
(地域密着型)
短期入所生活介護さわやかアイリス(併設)
リーダー会議及びグループ会議
さわやかアイリスデイサービスセンター デイサービス会議
介護支援事業所さわやかアイリス 居宅会議
福島市吾妻西地域包括支援センター ショートミーティング

1. 設置の目的

 ・虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

2. 虐待防止委員会等の構成委員

 ・施設長を委員長(責任者)とし、事務長、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、介護職員を含む代表者会議参加職員とします。その他必要に応じて委員を指名します。

3. 虐待防止委員会の開催

 ・毎月開催の代表者会議にて開催し、虐待事案発生時等の必要な際は、随時に委員会を開催します。

4. 虐待防止委員会の役割

 (ア)虐待に関する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
 (イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
 (ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
 (エ)虐待防止、早期発見に向けた取組に関すること
 (オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
 (カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

5. 虐待防止の担当者の選任

 虐待防止の担当者は、各事業所における苦情受付担当者とします。

高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

1. 定期的な研修の実施

2. 新任職員への研修の実施

3. その他必要な教育・研修の実施

4. 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

1. 虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。

2. 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力のもと、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

虐待等が発生した場合の相談報告体制

 (1) 入居者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本方針に従って対応することとします。相談窓口は、虐待防止担当者とします。

 (2) 事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し速やかな解決につなげるよう努めます。

 (3) 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

 (4) 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

 (5) 虐待の早期発見・対応を図るために通報等をしたことを理由に解雇その他不利益な取り扱いを行いません(虚偽・過失による通報を除く)。

成年後見制度の利用支援

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

虐待等に係る苦情解決方法

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

当指針の閲覧について

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

その他虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止法等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。